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457 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外事昭和五十六年法務省令第五十四号略称: 入管法施行規則

出入国管理及び難民認定法施行規則

法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ<span>半導体</span>集積回路に記録して行うものとする。

法第十九条の四第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を在留カードに組み込んだ<span>半導体</span>集積回路に記録して行うものとする。

電気通信昭和五十六年郵政省令第三十七号略称: 証明規則

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて<span>半導体</span>素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が一七〇ワット以下かつ電波の型式がP〇N、Q〇N又はV〇Nのもの(

産業通則昭和六十年通商産業省令第七十号略称: 回路配置法に基づく登録機関に関する省令,半導体集積回路法に基づく登録機関に関する省令,半導体チップ法に基づく登録機関に関する省令

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令

<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一号、第三十三条第二項、第四十二条並びに第四十五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令

この省令で使用する用語は、<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

産業通則昭和六十年通商産業省令第八十一号

回路配置利用権等の登録に関する省令

<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第三条第二項第五号及び第三項、第四条第二項及び第三項並びに第七条第二項及び第三項並びに回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第五条及び第七条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、回路配置利用

<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

外事平成元年外務省令第十一号

旅券法施行規則

法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、電磁的方法により第六条の事項の記載がなされた<span>半導体</span>集積回路を破壊するものとする。

電気通信平成二年郵政省令第十八号

無線従事者規則

第一級総合無線通信士無線工学の基礎電気物理電気回路<span>半導体</span>及び電子管電子回路電気磁気測定無線工学A無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用無線工学B空中線系及び電波伝搬(