経済産業省組織令
第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。電子計算機及びその関連装置、放送装置その他情報通信機器テレビジョン受信機、電子顕微鏡、方向探知器、魚群探知機その他電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)家庭用電気冷蔵庫、家庭用エアコンディショナーその他重電機器以外の電気機器(ロボットであるものを除く。)半導体素子、…
半導体集積回路の回路配置に関する法律の施行に関すること。
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
別表第二(第二十一条―第二十四条関係)一二三四五国立研究開発法人物質・材料研究機構国立研究開発法人物質・材料研究機構法第十六条第一項文部科学省令同条第三項一般会計国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十六条第一項文部科学省令同条第三項一般会計国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第…
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
機構は、法第十六条の四第五項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する特定半導体基金の額のうち機構が当該特定半導体基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
国立大学法人法施行令
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項
信託業法施行令
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
特別会計に関する法律施行令
(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)
先端的な半導体又はその生産に必要な原材料、部品若しくは設備(次号において「先端的な半導体等」という。)の生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置に要する費用に係る補助金の交付
株式会社国際協力銀行法施行令
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)原子力による発電に関する事業鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)道路の建設、修繕及び運営に関…
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合原子力による発電に関する事業鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)道路の建設、修繕及び運営に関する事業空港に関する事業港湾に関する事業水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業動植物に由…
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)