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457 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則昭和四十五年政令第二百七号略称: 情報処理促進法施行令

情報処理の促進に関する法律施行令

(指定高速情報処理用<span>半導体</span>の種類)

法第六十一条第一項の政令で定める<span>半導体</span>の種類は、演算を行う<span>半導体</span>及び記憶を行う<span>半導体</span>とする。

工業昭和四十九年政令第二百二号略称: 化審法施行令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

び眼鏡のフレーム八 防臭剤九 ワックス十 サーフボード十一 インキリボン十二 印画紙十三 ボタン十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)十一 PFOS又はその塩一 航空機用の作動油二 糸を紡ぐために使用する油剤三 金属の加工に使用するエッチング剤四 圧電フィルタ又は<span>半導体</span>

外国為替・貿易昭和五十五年政令第二百六十号略称: 外為令

外国為替令

あつて、経済産業省令で定めるもの(三) 集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)(四) 超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)(五) 電子管又は<span>半導体</span>

産業通則昭和六十年政令第三百二十六号

回路配置利用権等の登録に関する政令

内閣は、<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第八条第一項第四号及び第五十条の規定に基づき、この政令を制定する。

登録の原因に<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項(法第十六条第五項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書

環境保全平成十一年政令第百四十三号略称: 地球温暖化対策推進法施行令,温対法施行令

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

るトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量イ アジピン酸ロ 硝酸ハ カプロラクタム四麻酔剤の使用算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)五<span>半導体</span>

ーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量二マグネシウム合金の鋳造算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)三<span>半導体</span>

行政組織平成十二年政令第二百五十四号

経済産業省組織令

次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。化学工業品(主として生物化学の知見を利用して製造されるものに限る。)並びに情報通信機器、電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)、電気機器(重電機器を除く。)、<span>半導体</span>生産装置(専ら<span>半導体</spa

<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。