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地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定<span>医療</span>機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する<span>医療</span>機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得し
診療所(<span>医療</span>法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が同法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において診療所の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標