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報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは<span>医療</span>
<span>医療</span>法第三十一条の公的<span>医療</span>機関の開設者、<span>医療</span>法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及