社会福祉昭和二十五年法律第百四十四号
生活保護法
第七章 <span>医療</span>機関、介護機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条の三)
この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、<span>医療</span>の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
厚生昭和二十五年法律第百二十三号略称: 精神保健福祉法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
修の課程の時間数精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政概論この法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。八時間三時間精神障害者の<span>医療</span>