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指定<span>医療</span>機関は、当該指定<span>医療</span>機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定<span>医療</span>機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大
指定<span>医療</span>機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。