社会福祉昭和二十五年法律第百四十四号
生活保護法
第七章 <span>医療</span>機関、介護機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条の三)
この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、<span>医療</span>の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
厚生昭和二十五年法律第百二十三号略称: 精神保健福祉法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該
施行日前に行われた附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による<span>医療</span>に必要な費用の負担については、なお従前の例による。