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都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神<span>医療</span>審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十一条第三項の規定により入院している者、<span>医療</span>保護入院者又は第三十三条第三項若しくは第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要