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前三条の規定は、健康保険法第八十六条第一項第一号に規定する特定承認保険<span>医療</span>機関の承認について準用する。
旧健保法保険<span>医療</span>機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第六十七条ノ二第三項の規定にかかわらず、なお従前