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第二十九条の六及び第二十九条の七の規定は、<span>医療</span>保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「<span>医療</span>保護入院者」と読み替えるものとする。
精神科病院の管理者は、前条において準用する第二十九条の六及び第二十九条の七に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、<span>医療</span>保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における<sp