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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律第二条第五項に規定する指定通院<span>医療</span>機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて同条第四項に規定する指定入院<span>医療</span>機関に入院していないものがその精神障害のために自身を
第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、<span>医療</span>及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。