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国、地方公共団体及び<span>医療</span>施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
精神<span>医療</span>審査会の事務を行うこと。