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(指定<span>医療</span>機関以外の<span>医療</span>機関から受けた療養)第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定<span>医療</span>機関以外の<span>医療</span>機関から療養を受けた者についても、適用する。
(指定<span>医療</span>機関以外の<span>医療</span>機関から受けた療養)