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22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和二十五年法律第四十七号

社会保険医療協議会法

(社会保険<span>医療</span>協議会法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条の規定による改正後の社会保険<span>医療</span>協議会法の施行に伴い新たに任命されることとなる同法第三条第一項第三号の委員に係る同条第五項に規定する委員の任命のために必要な行為については、第二十二条の規定の施行の日前においても行うことができる。

財務通則昭和二十五年法律第六十二号

退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律

に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門<span>医療</span>

務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門<span>医療</span>

国家公務員昭和二十五年法律第九十五号略称: 一般職給与法,一般職職員給与法

一般職の職員の給与に関する法律

<span>医療</span>職俸給表(別表第八)<span>医療</span>職俸給表(一)<span>医療</span>職俸給表(二)<span>医療</span>職俸給表(三)

各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの、<span>医療</span>