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前条の規定は、新<span>医療</span>法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十八条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。
附則第五条の規定は、新<span>医療</span>法第百十九条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十九条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。