厚生昭和二十三年法律第二百五号
医療法
前項の規定により締結された協定は、施行日において新<span>医療</span>法第三十条の十二の六第一項の規定により締結されたものとみなす。
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(
地方財政昭和二十三年法律第二百九号略称: 競輪法
自転車競技法
競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、<span>医療</span>の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。