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健康保険組合が管掌する健康保険の<span>医療</span>に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、流行初期<span>医療</span>確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三