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政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の<span>医療</span>法(以下「第五号新<span>医療</span>法」という。)第六条の十一第一項に規定する<span>医療</span>事故調査(以下この項において「<span>医療</span>事故調査」という。)の実施状況等を勘案
(<span>医療</span>法の一部改正に伴う経過措置)