現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
認定<span>医療</span>法人については、<span>医療</span>法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
認定<span>医療</span>法人が新<span>医療</span>法人になった日から六年を経過したときは、当該認定<span>医療</span>法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。