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附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に<span>医療</span>法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する<span>医療</span>法人の理事長の代表権については、第二号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。