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この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新<span>医療</span>法第七条の二第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床
(<span>医療</span>計画に係る経過措置)