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経過措置<span>医療</span>法人であって、新<span>医療</span>法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
新<span>医療</span>法人であって、次に掲げる<span>医療</span>法人のうち移行をしようとするもの<span>医療</span>法第四十二条の二第一項に規定する社会<span>医療</span>法人特定の<span>医療</span>法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第