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政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された<span>医療</span>法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、<span>医療</span>法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第一条の規定による改正後の<span>医療</span>法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受け