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特定地域<span>医療</span>提供機関、連携型特定地域<span>医療</span>提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)の管理者は、労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。
特定地域<span>医療</span>提供機関において第百十三条第一項に規定する業務に従事する医師、連携型特定地域<span>医療</span>提供機関から他の病院又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)、技能向上集中研修機関において第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師又は