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この法律の施行の際現に存する<span>医療</span>法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、<span>医療</span>機関整備審議会の意見を聴かなければならない。