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地域<span>医療</span>連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更することができない。
第六十六条の二及び第六十七条の規定は、地域<span>医療</span>連携推進法人について準用する。この場合において、第六十六条の二中「第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条の二十一第一