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都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、第百三十条第一項の<span>医療</span>機関勤務環境評価センター(第百十六条第一項において単に「<span>医療</span>機関勤務環境評価センター」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
特定地域<span>医療</span>提供機関の管理者は、前条第一項の規定による指定を受けた後、遅滞なく、労働時間短縮計画を定めなければならない。