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国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律の規定による流行初期<span>医療</span>確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項に
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百二十四条