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第一項又は第二項の規定による<span>医療</span>連携推進認定の取消しの処分を受けた地域<span>医療</span>連携推進法人は、その名称中の地域<span>医療</span>連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による<span>医療</span>連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域<span>医療</span>連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域<span>医療</span>連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。