現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
第四十一条の規定は、地域<span>医療</span>連携推進法人について準用する。この場合において、同条第二項中「<span>医療</span>法人の開設する<span>医療</span>機関の規模等」とあるのは、「第七十条の五第一項に規定する地域<span>医療</span>連携推進法人が行う第七十条第二項に規定す
参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、<span>医療</span>連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。