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都道府県知事は、<span>医療</span>連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の<span>医療</span>計画において定める地域<span>医療</span>構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県<span>医療</span>審議会の意見を聴かなければならない。
次のいずれかに該当する一般社団法人は、<span>医療</span>連携推進認定を受けることができない。