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一又は二以上の<span>医療</span>法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設分割により設立する<span>医療</span>法人(以下この目において「新設分割設立<span>医療</span>法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地