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厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する<span>医療</span>法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、<span>医療</span>法人情報を利用して、<span>医療</span>法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及