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民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、この款の規定により<span>医療</span>法人が分割をする場合について準用する。この場合において、民法第三百九十八
この節に特に定めるもののほか、<span>医療</span>法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。