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財団たる<span>医療</span>法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
<span>医療</span>法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。