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債権者が異議を述べたときは、<span>医療</span>法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をい
吸収合併存続<span>医療</span>法人は、吸収合併消滅<span>医療</span>法人の権利義務(当該<span>医療</span>法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。