現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
<span>医療</span>法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
社会<span>医療</span>法人及び第五十一条第二項の<span>医療</span>法人(社会<span>医療</span>法人を除く。)は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の<span>医療</span>法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由