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厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険<span>医療</span>協議会に諮問するものとする。
申請者が地方公共団体、<span>医療</span>法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。