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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる<span>医療</span>法人及び財団たる<span>医療</span>法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中
<span>医療</span>法人の業務執行の決定