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社団たる<span>医療</span>法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
財団たる<span>医療</span>法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。