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公的<span>医療</span>機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる<span>医療</span>の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたと
厚生労働大臣は、<span>医療</span>の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的<span>医療</span>機関の設置を命ずることができる。