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前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のうち、継続的な<span>医療</span>を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の<span>医療</span>関係者、<span>医療</span>保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)と