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都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした<span>医療</span>機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における<span>医療</span>機
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県<span>医療</span>審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。