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都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症<span>医療</span>業務従事者又は<span>医療</span>隊の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができる
国は、災害・感染症<span>医療</span>業務従事者に対する災害・感染症<span>医療</span>確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。