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法第三十六条の二十三第一項の政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が同項の流行初期<span>医療</span>の確保に要する費用に係る収入の額(以下この項において「流行初期<span>医療</span>確保費用収入額」という。)を上回る場合には、流行初期<span>医療</span
第九条の三第一項の規定により算定した額、流行初期<span>医療</span>確保費用収入額及び流行初期<span>医療</span>確保補助金の額の合計額