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厚生労働大臣は、<span>医療</span>計画の作成の手法その他<span>医療</span>計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
前項に定めるもののほか、厚生労働大臣は、<span>医療</span>計画において定められた第三十条の四第二項第四号から第六号までに掲げる事項の実施について、同項第一号の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うもの