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令和八年四月以降の月分の<span>医療</span>特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十五万九千百円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万八千七百五十円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「五
法第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第三十二条の規定により都道府県知事が行う<span>医療</span>特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給に要する費用の額