地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令
分割後存続する<span>医療</span>保険者当該分割前における当該<span>医療</span>保険者に係る合併等年度の加入者の数から当該分割により成立した<span>医療</span>保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を控除して得た数
法第三十九条の二第二項の規定により<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第三十九条の二第二項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額二千五百円とする。
地価税法施行令
目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四<span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三<span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、<span>医療</span>法人、社会福祉法人
獣医療法施行令
内閣は、獣<span>医療</span>法(平成四年法律第四十六号)第九条及び第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
獣<span>医療</span>法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令
厚生労働省国立保健<span>医療</span>科学院
行政手続法施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第七十四条第四項、第七十五条第四項、第七十六条第三項及び第七十九条第一項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
(<span>医療</span>機関の指定)
法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた<span>医療</span>機関(以下「指定<span>医療</span>機関」という。)の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該<span>医療</span>機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当