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前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第三十六条の三第一項に規定する<span>医療</span>措置協定と一体のものとして締結することができる。
都道府県知事は、災害・感染症<span>医療</span>確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症<span>医療</span>業務従事者又は<span>医療</